第1章 総 則
第1条 | 本会は、全国公立学校事務長会と称し、事務局(本部)を東京都豊島区東池袋1-36-3池袋陽光ハイツ203号に置く。 |
目的 | |
第2条 | 本会は、学校事務及び事務長 (職名によらず相当職とする。以下「事務長」と言う。)の職務等について調査研究するとともに、会員の研鑽と情報の交換を行い、もって学校教育の進展に寄与することを目的とする。 |
事業 | |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1) 学校の管理運営に係わる調査、研究に関すること (2) 事務長の職務、職制等に係わる調査、研究に関すること (3) 会員の資質の向上に関すること (4) その他、目的達成に必要なこと |
第2章 会員及び組織
会員 | |
第4条 | 本会の会員は、公立の高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校等の事務長とする。 |
組織 | |
第5条 | 1 本会は、都道府県市立学校事務長会(相当する他団体部会等を含む。以下「事務長会」と言う。)をもって構成する。 |
2 会の効率的な運営と活動を図るため、全国を8地区に分け、各地区ごとに地区事務長会を組織する。 | |
3 各地区ごとの都道府県市は、次のとおりとする。 | |
北海道地区 | 1北海道 |
東北地区 | 2青森県 3秋田県 4岩手県 5山形県 6宮城県 7福島県 |
関東地区 | 8茨城県 9群馬県 10栃木県 11埼玉県 12千葉県 13東京都 14神奈川県 15横浜市 16山梨県 |
東海地区 | 17静岡県 18愛知県 19名古屋市 20岐阜県 21三重県 |
北信越地区 | 22新潟県 23富山県 24石川県 25福井県 26長野県 |
近畿地区 | 27滋賀県 28京都府 29京都市 30奈良県 31和歌山県 32大阪府 33大阪市 34兵庫県 35神戸市 |
中四国地区 | 36岡山県 37広島県 38広島市 39山口県 40鳥取県 41島根県 42香川県 43徳島県 44高知県 45愛媛県 |
九州地区 | 46福岡県 47大分県 48佐賀県 49長崎県 50熊本県 51宮崎県 52鹿児島県 53沖縄 |
第3章 役 員
役 員 | |
第 6 条 | 本会に、次の役員を置く。 |
(1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 本部若干名、地区代表者8名 (3) 総 務 若干名 (4) 会 計 1名 (5) 会計監査 2名 (6) 理 事 53名 (7) 幹 事 若干名 | |
役員の任務 | |
第 7 条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 |
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序に従って、その職務を代行する。 3 副会長(地区代表者)は、地区内の意見集約及び連絡調整の任にあたる。 4 総務は、会の企画、運営等、会全体の事務を処理する。 5 会計は、本会の会計をつかさどる。 6 会計監査は、本会の会計を監査する。 7 理事は、会務を審議するとともに会員相互の連絡にあたる。 8 幹事は、会務の運営を協議するとともに、その処理にあたる。 | |
役員の選出 | |
第 8 条 | 会長、副会長(本部)及び会計監査は、理事会において推薦し、総会で選出する。 ただし、会長、副会長(本部)に欠員が生じたときは、理事会において選出することができる。 また、会計監査に欠員が生じたときは、理事の過半数の承諾をもって選出することができる。 2 副会長(地区代表者)は、各地区事務長会の会長とし、総会で承認を得るものとする。 3 総務、会計及び幹事は、会長が指名する。 4 理事は、都道府県市立学校事務長会の会長とし、当該会長が地区代表者である場合には当該会長の推薦する当該事務長会の副会長とすることができる。 |
役員の任期 | |
第 9 条 | 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 |
2 欠員等の補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
顧問及び相談役 | |
第 10 条 | 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 |
2 顧問は、本会会長経験者の中から、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を得て委嘱する。 3 相談役は、文教行政に関する学識経験豊かな者で、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を得て委嘱する。 4 顧問及び相談役の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。 5 顧問及び相談役は、会長の諮問に応ずる。 6 顧問及び相談役は、必要に応じ総会、理事会、地区代表者会及び幹事会に出席することができる。 |
第4章 機 関
(議決機関) | |
第 11 条 | 本会に、次の議決機関を置く。 |
(1) 総 会 (2) 理事会 | |
2 総会及び理事会の議事は、出席会員の過半数をもって可決する。 | |
(総 会) | |
第 12 条 | 総会は、毎年1回開催し、会長が召集する。 |
2 会長又は理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。 | |
3 総会において審議する事項は、次のとおりとする。 (1) 会長、副会長(本部)及び会計監査の選出並びに副会長(地区代表者)の承認 (2) 事業報告及び決算の承認 (3) 事業計画及び予算の承認 (4) 会則改正の承認 (5) その他重要事項の承認 | |
4 総会の議長は、その都度会員の中から選出する。 | |
5 総会を開き難い場合は、理事会をもってこれに代えることができる。ただし、次期総会において議決事項を報告するものとする。 | |
(理事会) | |
第 13 条 | 理事会は、理事並びに会長、副会長、総務、会計及び幹事をもって構成し、総会に付議すべき諸案件、その他重要事項について審議する。 |
2 理事会は、年2回以上開催するものとし、会長が招集する。 3 理事会を開き難い場合は、地区代表者会をもってこれに代えることができる。ただし、次期理事会において議決事項を報告するものとする。 | |
(執行機関) | |
第 14 条 | 本会に、次の執行機関を置く。 |
(1) 地区代表者会 (2) 幹事会 | |
(地区代表者会) | |
第 15 条 | 地区代表者会は、会長、副会長、総務、会計及び幹事をもって構成し、理事会に付議すべき諸案件、その他重要事項について協議する。 |
2 地区代表者会は、年3回以上開催するものとし、会長が招集する。 | |
(幹事会) | |
第 16 条 | 幹事会は、幹事、会長、副会長(本部)、総務及び会計をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 |
2 幹事会に、次の部を設置する。 | |
(1) 企画部 庶務、運営計画、渉外、広報及び連絡調整等に関すること ・ 他の部に属さない事項 (2) 調査研究部 ・ 事務長、事務職員の職務内容、処遇に関する調査・統計・資料作成に関すること ・ 学校の管理運営についての調査研究に関すること ・ 事務長の研修に関すること ・ 研究発表等に関すること (3) 特別支援部 ・ 特別支援学校に関連した諸課題についての上記(2)に掲げた各事項に関すること ただし、必要に応じて上記以外の部を設置することができる。 | |
3 各部は、幹事をもって構成し、部長は、会長が指名する。 | |
(委員会等) | |
第 17 条 | 本会に必要に応じ、委員会等を設置することができる。 |
2 委員会等に関する規程は、別に定める。 | |
第5章 事 務 局
(事務局職員) | |
第 18 条 | 本会の事務局に、専任の事務局長を置く。 |
2 必要に応じ臨時に職員(以下、臨時職員という)を置くことができる。 | |
第 19 条 | 事務局長は、会長の指示する本会の事務を処理する。 |
2 臨時職員は、事務局長の指示する事務を担当する。 | |
第 20 条 | 事務局長は、第12条、第13条、第15条、第16条、及び第17条の会議に出席し、求めに応じて事務局説明を行う。 |
第 21 条 | 事務局職員の任用、勤務条件、退職及び解雇、その他については、理事会の承認を得て、会長が別に定める。 |
第6章 会 計
(経 費) | |
第 22 条 | 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。 |
(会 費) | |
第 23 条 | 本会の会費は、会員1名当り年間3,000円とする。 |
2 必要に応じ、臨時会費を徴収することができる。また、甚大な自然災害等、特別な事情があると認められるときに限り、会費を免除または減額することができる。 | |
(会計年度) | |
第 24 条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7章 補 則
第 25 条 | 本会則の施行に関し、必要な事項は、理事会で定める。 |
附 則 | 1 第9条並びに第24条の始期は、昭和52年度限り設立総会日から施行とする。 2 本会の運営に関する細則は別に定める。 3 第23条の会費の改正は昭和56年4月1日から施行する。 4 本会則は、平成9年8月22日から施行する。 5 事務局開設に伴い、会則の一部及び会費を平成12年8月25日に改正し、平成13年4月1日から施行する。 6 本会則は、平成17年8月5日から施行する。 7 本会則は、平成19年8月10日から施行する。 8 本会則は、平成20年3月1日から施行する。 9 本会則は、平成21年8月21日から施行する。 10 本会則は、平成23年8月5日から施行する。 11 本会則は、平成24年8月10日から施行する。 12 本会則は、平成25年8月10日から施行する。ただし、第23条の会費の改正は、平成26年4月1日から施行する。 |
○ 研究協議会・総会開催の当番地区に関する申し合わせ事項 (平成18年6月30日開催の理事会で申し合わせ)) | |
現行の標記申し合わせ事項(平成3年5月10日)満了後は、現在の当番地区の順序を更新(延長)することを申し合わせる。 また、改定後の当該申し合わせは、原則として期間満了後も当該順序で繰り返し更新されていくものとする。 |
1 北海道(平成20年度) | 2 東 京(平成21年度) | 3 九 州(平成22年度) | |
4 東 京(平成23年度) | 5 関 東(平成24年度) | 6 東 京(平成25年度) | |
7 中四国(平成26年度) | 8 東 京(平成27年度) | 9 北信越(平成28年度) | |
10 東 京(平成29年度) | 11 近 畿(平成30年度) | 12 東 京(平成31年度) | |
13 東 北(平成32年度) | 14 東 京(平成33年度) | 15 東 海(平成34年度) | |
16 東 京(平成35年度) |